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【PCT】 国際出願において優先権の回復が可能になります(2015年4月1日より適用)
2015年02月27日
IPニュース
日本・PCT
優先権主張の基礎出願日から12ヶ月(優先期間)経過した場合でも所定条件を満たす場合には優先権が回復し優先権主張に基づく国際出願が可能になります。平成27年4月1日以降に受理された国際出願に適用されます。

所定の条件は、優先期間内に国際出願を提出できなかったことの理由が、各官庁が採用する「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たす場合に限ります。

受理官庁が日本特許庁である場合は日本特許庁が「相当な注意」基準を満たしているか否か判断します。

回復請求期限は、優先期間満了の日から2ヶ月以内です。

回復請求手続きは、願書又は回復請求書で行います。


参照サイト:JPOの関連Webサイト