【米国】特許発行までの期間短縮について
2025年04月28日
IPニュース
米国
アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2025年5月13日より、特許証発行通知(Issue notification)の発行から特許発行までの期間を短縮することを発表しました。
従来は、特許証発行通知の発行から特許発行までは平均3週間を要していましたが、約2週間に短縮される予定です。
オンラインプラットフォーム「Patent Center」を通して電子特許(eGrants)を発行し、手続きの冗長性を解消することで、この期間短縮が実現されました。
この変更により早期に発明が保護され、また、クイックパス情報開示書(Quick Path Information Disclosure Statement)の提出が不要になる可能性があります。
また、継続および分割出願は、親出願の係属中に提出される必要があるため、出願期限が短縮されます。発行手数料の支払いと同時、またはそれ以前に継続および分割出願を行うことをおすすめします。
従来は、特許証発行通知の発行から特許発行までは平均3週間を要していましたが、約2週間に短縮される予定です。
オンラインプラットフォーム「Patent Center」を通して電子特許(eGrants)を発行し、手続きの冗長性を解消することで、この期間短縮が実現されました。
この変更により早期に発明が保護され、また、クイックパス情報開示書(Quick Path Information Disclosure Statement)の提出が不要になる可能性があります。
また、継続および分割出願は、親出願の係属中に提出される必要があるため、出願期限が短縮されます。発行手数料の支払いと同時、またはそれ以前に継続および分割出願を行うことをおすすめします。
参照サイト:USPTO modernization efforts successfully expedite patent issuance